Springが刑法性犯罪の改正に取り組む理由

 

 

刑法改正 私たちが望むこと ~ヴィクティム・ファーストの視点から~

 

 

刑法性犯罪の規定が性暴力の実態に即していないために、
性暴力の被害に遭った人が 法的に“被害者”と認められていな現状を変えるため、Springは活動しています。

性暴力とは 相手の同意のない性的言動のことです。
国連の定義の中では 「身体の統合性と性的自己決定権の侵害」を性暴力とされています。

「性的自己決定権」とは、いつ、どこで、誰と性関係を持つのかを決める権利です。
同意がなく、対等性がなく、自分の意思を無視され、望まない行為を強要されるとき、
人は深く傷つきます。性暴力とは、決して許されない人権侵害です。

ではなぜ、法的に被害者と認められないのでしょう。

(詳しくは、下記PDF「見直そう!刑法性犯罪」p5~p8をご覧ください。)

見直そう!刑法性犯罪

 

●積み残された課題①

公訴時効 (強制性交等罪=10年、 強制わいせつ罪=7年)を過ぎたら、 加害者を罪に問えない。

*レイプ被害経験者のPTSDの発症率(Kessler et al., 1995) 男性 ⇒ 65%
*レイプ被害者のうつ病発症率 ⇒ 30%(犯罪被害者でない場合の発症率は10%)(全米女性調査,1992)
*アルコール関連問題を抱える ⇒ 非被害者の13.4倍
*薬物関連の問題を抱える ⇒ 非被害者の26.0倍(全米女性調査, 1992)

性暴力からの回復には長い時間がかかるため 公訴時効は実態に即していないのです。

【Springの提案】
私たち性被害当事者は、刑法性犯罪における公訴時効の撤廃を求めます。

 

●積み残された課題②

裁判で暴行脅迫が立証できなければ、不同意でも罪に問えない。

13歳以上の者に対するレイプには暴行脅迫要件(抵抗できないほどの暴行や脅迫があったかどうか)が適用されます。

*顔見知りからの被害が多い。女性の被害の83%、男性の被害の60.9%は顔見知りからの被害
(内閣府平成29年度調査)
*上下がある関係性を利用し、性暴力が起きることも多い。

抵抗できない状況を利用して性暴力は起きている。
⇒暴行脅迫要件は性暴力の実態に即していない。

【Springの提案】
私たち性被害当事者は、不同意性交を性犯罪とすることを求めます!

 

私たちに何ができるか

Springは、性暴力の実態に即した刑法性犯罪の改正を実現するために、
性被害当事者の声を政策決定の場に届ける“ロビイング”を行っています。

性暴力後の苦しみを、社会資源にしたいー。

当事者だから感じられること、
当事者だから見えること……
それらを伝えることで、
性暴力の問題が理解されます。

Springは専門家や市民団体と連携し、
議員や関係省庁との対話を繰り返すことで、
当事者を中心とした社会を作る活動を行っています。

声を上げることで社会や政治は確実に変わっていきます。

共に変化を起こしましょう!

全ての人々の性的安全、性的健康が守られる社会を作るために
あなたにもできることがあります。

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刑法性犯罪について知る

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刑法改正チラシ1

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