5月14日、スウェーデン大使館の皆さまと、Yes Means Yes型刑法の運用状況や課題等について意見交換をさせていただきました。
スウェーデンは、2018年7月より「Yes Means Yes型(YesのみがYes)行為者が相手の自発的な同意を確認せずに性行為に及んだ場合は処罰される」法体系を採用しており、世界で最も進んだ性犯罪刑法とも言われています。スウェーデンの他には、アイスランド、スペインなどが採用しています。
日本では、昨年の刑法改正で「No means No(NoといったらNo。NOと表明されたにも関わらず、性行為に及んだ場合は処罰される)」まで来ることができました。
日本において、Yes Means Yes型刑法の実現を阻んでいるものとして下記のような声が上がっています。
「“Yes means Yes”の前提となるべき社会通念が十分に形成されていない」
「明確な拒絶の意思表示がないことが同意を示すものではないということが理解されていない」
そこで、スウェーデン大使館の方々に様々なお話をうかがったところ、
「日本は社会通念が変わらなければ法も変わらないという考えだが、そうではなくてまず人権を守る法を作ることで、国民の社会通念を変える。」
「人権や被害者を守ることを第一としている。」
とのことで、日本とは真逆の発想のもと、法改正されたことがわかりました。
また、スウェーデンでは特に加害者更生に関して重きを置いていると伺いました。
被害者を生まないための法的枠組みに挑戦するには、この日本の「常識」「社会通念」を変えることへのチャレンジが同時に必要であると、改めて考えを深めることができる機会でした。
私たちは、日本の刑法性犯罪規定がより実態に即した内容となるよう、海外事例の情報収集や意見交換をはじめとした交流を活発に行っています。
ー現在の日本にあった刑法の内容は、どのようなものか。
参考になる情報収集・分析をすると共に、ロビイングでその情報を議員や省庁の皆さまへ状況提供・意見交換をさせていただいています。
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