2025年1月10日(金)、鈴木馨祐法務大臣へ、刑法改正市民プロジェクトとして「性犯罪規定に関する改正刑法の適切な運用実施を求める要請」を提出し、その後、意見交換及びぶら下がり取材を受けました。


2023年に刑法性犯罪規定が改正されてから1年半が経過しました。
しかし、施行後一年半を経過し、改正刑法の適切な実施と社会の変化の達成にはまだ道半ばと言わなければなりません。
私たちは刑法性犯罪規定改正の実現を目指して活動してきた立場から、法務省をはじめとした政府のさらなる対応を要請しました。
要請の内容は下記の5点です。
- 改正刑法の趣旨に基づいた実務運用
- 社会・教育現場における改正刑法の普及・啓発
- ワンストップ支援センターの予算拡充の必要性
- 自治体との連携・情報共有
- 公訴時効の更なる見直し
詳細はこちらをご覧ください。
私たち一般社団法人Springは特に下記の内容を強く訴えました。
今回の刑法改正の趣旨は「処罰範囲の明確化」であり、法改正の前と後では「処罰範囲は維持されている」という法務省の公式見解が、周知徹底されていないことが大きな課題となっています。 この趣旨に照らせば、2023年7月改正以前の事件に関しても、2023年改正刑法によって「暴行又は脅迫」「抗拒不能」要件が明確化された規定に則って司法判断を行うべきであるはずです。 しかしそうではなく、改正前の事件については改正前に行われていた狭い解釈判断によるべきであるといった誤解に基づく主張が多くの捜査・司法関係者に散見されます。 さらには、その誤解に基づくものではないかという判決も出てきております。 この点について、法務大臣からぜひ誤った理解を払拭するような発信をしていただくよう、強く要望いたします。 |
鈴木法務大臣は、「刑法改正の意義を踏まえ、現場の意見を受け止めていきたい。刑法改正後1年半が経過したが、現場での周知が行き届いていないという状況を受け止めた。周知徹底していかないといけない。」と話しました。
私たちは、ひきつづき性暴力を許さない社会、性暴力被害当事者が生きやすい社会の実現に向けて、ロビイング活動を続けていきます。
これからもSpringの取り組みにご注目、ご支援をいただけると幸いです。
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