文部科学省より「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力防止法)」3年見直しに係るヒアリングがあり、2025年12月24日にSpringから4名がオンラインにて参加しました。
Springが文部科学省ヒアリングに参加するのは初めてのことです。事前にこの法律や関連事案等に詳しい専門家からのレクチャーを受けたり、回答の準備をしっかり行なった上で臨みました。
*「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」は令和3年5月に成立し、令和4年4月1日から施行されています。https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000057
*この法律は、施行後3年を目途としてこの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、本年度が法の施行後3年に当たります。
ヒアリングに際しては、文部科学省から事前に質問等をいただき、当日はSpringの回答に関する質疑が行われました。
国・地方公共団体・学校等で不足している取組や、未然防止・早期発見に係る観点、事案発生時の対応に係る観点など多岐に渡る課題について、とても熱心に私たちの話を聞いてくださり、また忌憚なく意見を求めてくださり、性被害当事者を中心に政策提言やアドボカシー活動を続けてきている私たちSpringを信頼してくださっているのだと強く感じました。
文科省「教員性暴力防止法」3年見直しにかかるヒアリング(一社)Spring 回答書
回答書の最後に記載していますが、児童生徒が教職員による性暴力の恐怖なく学べる環境を保障するためには、「被害の早期発見」「被害児童生徒が申告しやすい環境整備」「構造的に再発を防止できる制度整備」が不可欠です。とりわけ、学校組織の閉鎖性や相談しづらさといった構造的要因に、国が正面から取り組む必要があります。
また、今年の12月25日より「こども性暴力防止法(日本版DBS法)」が施行されます。性被害を未然に防ぐためにも、文部科学省とこども家庭庁の連携連動が強く望まれます。
*こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
文部科学省の皆様、私たちをヒアリングにお呼びくださり、ありがとうございました。
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