2026年1月20日、警察庁の刑事局捜査第一課、生活安全局(生活安全企画課・保安課・人身安全少年課)、犯罪被害者等施策推進課の皆様と意見交換会を行いました。Springからは弁護士を含むメンバーが5名出席しました。
前回の意見交換会から約1年、2023年7月の刑法改正施行からは約2年半が経過しました。
2024年意見交換の報告はこちら
今回は、Springに寄せられた「改正後の現場の実態」や「デジタル性被害の現状」をもとに、改正法の運用における課題や改善点を警察庁の皆様にお伝えしました。
具体的には、改正刑法の周知・研修の実施状況、被害届の即時受理の徹底、事情聴取における二次被害防止のための対策やマネキン使用の是非、デジタル性暴力被害への対応、検察との連携など、議論は多岐にわたりました。
また、「改正の前後で処罰の対象となる範囲に変更はない」という法務省の公式見解に基づき、改正前の事件であっても、改正後に明確化された処罰範囲に基づき適切な捜査が可能であることについて、現場への周知徹底を改めて強く求めました。
警察庁の皆さまには、刑事局のみならず、生活安全局や人身安全少年課、犯罪被害者施策推進担当など多くの関係部署からご参加いただき、現場の課題に真摯に耳を傾けていただきましたこと、深く感謝申し上げます。
特に、本庁の方針を現場の警察関係者一人ひとりにまで浸透させる必要性について認識を共有できたことは、大変有意義でした。
これからも、性被害当事者が真に救われる・生きやすい社会の実現を目指し、適切かつ十分な捜査・支援が行われますよう、引き続き警察関係者の皆様に求めてまいります。
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