2023年4月25日、立憲民主党会派法務部門会議のヒアリングに、ロビイングチームより4名が出席しました。今回のヒアリングは、対面とオンラインのハイブリッドで行われました。
Springはこれまでも、与野党の議員の方々に性暴力被害の実態をご理解いただくために、ヒアリングに出席して参りました。
刑法177・178条、強制性交等罪が不同意性交等罪に変更される抜本的改正に向けて、不十分と考えられる部分について、当事者団体としての見解を述べさせて頂きました。
今回、具体例をまじえてお伝えした主な内容は以下のとおりです。
Springは、今国会での刑法改正を願っています。その上で、法律案に対して要望書では大きく分けて3点 訴えており、それに沿ってお伝えいたしました。
1、改正の趣旨を国会審議で明確にすること。
2、さらなる検討が必要な事項について、期限を定めた見直し条項や公訴時効のさらなる見直しに向けた実態調査の実施を附則に明記すること。
3、引き続き「格段の配慮」が必要な事項について、附帯決議に盛り込むこと。
法律案はこちら
Springの要望書はこちら (2023/05/08更新)
1について
▶︎暴行脅迫の「程度を問わない」こと
これまで、強制性交等罪の構成要件であった「暴行・脅迫要件」では、その程度を「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」と解されていました。
改正案では、「人が同意しない意思の形成・表明・実現が困難にさせ/なことに乗じた」性交を処罰する不同意性交罪となりましたが、その徴表の一つとして「暴行・脅迫」が列挙事由に含まれています。
その「暴行・脅迫」が、これまで通りに解釈され、性暴力事件に無罪判決が下るのでは意味がありません。
『性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うこと』だと確認されたからには、この「暴行・脅迫」の程度は問わないことを明確にしてください。
▶︎法律案第一の一の1の(一)及び2の(一)の要件について、「困難な状態」の「程度を問わない」こと。また、明確に「同意しない意思」を表明しているにも関わらず、なおも性的行為をやめない場合はこの要件に該当すること。
改正案での「人が同意しない意思の形成・表明・実現が困難な状態にさせ/に乗じた」性行為について、それらが「困難ではなかった」として無罪判決が下る懸念は残ります。
前項と同様、「困難な状態」の程度は問わないことを明確にしてください。
併せて、NOを選択・表出することが困難な場合は含まれるとわかる一方、NOを表出したにもかかわらずやめてもらえなかった場合が含まれるのかは曖昧です。
客観的に認識可能なNOの表出をしている者に対して、その時点で性的行為をやめないことを処罰できると明確にしてください。
2および3については、今後 別の記事でご報告していきます。
2について 【ご報告】日本維新の会法務部門会議のヒアリングに出席しました (2023/05/08更新)
GW明けからいよいよ審議入りになるか?という大事な時期に、ご出席頂いた多くの議員の皆さまに、熱心にお話を聞いて頂きました。
ありがとうございました。
引き続き ビクティムファースト(被害者中心主義)の姿勢で、刑法改正にむけて歩みをともにしていただけますと幸甚です。