【開催報告】院内集会 1/22(水)“Yes means Yes.” スウェーデンの性交同意法を学び、日本刑法再改正へのヒントを探る

2020/01/27

先日1月22日(水)、衆議院第一議員会館にて、
国会議員・省庁関係者・法曹関係者・メディア・関係市民団体向けに、
院内集会を開催しました。

「スウェーデンに学ぶ被害者重視の刑法改正
〜強姦とは何か?スウェーデンの性交同意法が強姦の定義を変える〜」
主催:スウェーデン大使館・NPO法人ヒューマンライツ・ナウ・一般社団法人Spring


(写真:登壇者とスウェーデン大使館のみなさまと)

スウェーデンの同意に基づく性犯罪法にくわしい専門家が2020年1月20~22日の日程で来日し、日本の国会議員、省庁関係者、学者、学生など一般の人とも意見交換をする機会の一環として、今回の集会を開催致しました。会を盛況で終えることができ、刑法改正への関心の高さと、ジェンダー平等が世界的に進んでいると言われるスウェーデン刑法(性行為における積極的同意の重要性について)学べる貴重な機会となりました。そして、「当事者の声がとても大切であり、(スウェーデンでの)改正の際は、多くの団体の方と意見交換をした」と伺い、私たち、被害当事者と支援者にとっても、大きな希望となり勇気づけられるものでした。

当日の参加者数は、下記の通りです。
▼参加88名
・省庁関係者5名
・議員関係者41名
・メディア10社


<イベントに関する大使館リリース文>
スウェーデンでは2018年7月に、刑法の性犯罪に関し、同意に基づく性行為を基本とする法改正が発効しました。この法改正は性行為は自発的なものであるべきという考えに基づき、強姦などの犯罪の要件として加害者による暴行や脅迫を必要とせず、また加害者が被害者の弱い立場を利用(上下関係や社会的地位)したなどの立 証義務を必要としません。続きは、こちらから。

当日プログラムは、下記の通りです。
1)スウェーデンの専門家から新たな刑法の規定(性行為同意法)の説明 (30分)
・スウェーデン司法省/上級顧問 ヴィヴェカ・ロング氏
・スウェーデン検察庁/上級法務担当 へドヴィク・トロス ト氏
2)日本の現行刑法との違い (15分)
・矢野恵美氏(琉球大学法科大学院)
3)質疑応答 (15分)
4)Springから発言 (15分)
5)ヒューマンライツ・ナウから発言 (15分)

Springからは、
*スウェーデンの性交同意法を学んだ感想
*当団体が関係省庁・議員へ提出している「要望書」のご説明
*Springの活動紹介(ロビイングと市民啓発の両輪)
*全国で実施している「ワンボイスキャンペーン」の紹介(動画)
を発表させていただきました。

そして、最後に、
「国がきちんとした法律を定める事 は、国民に対して、『性暴力は重大な人権侵害であり、国はそれを許さない』」と言うメッ セージとなります。(中略)法の目的は、市民の価値観を変えることだと先日伺いました。現在たくさんの課題がありま すが、これからも共に歩み、加害者も被害者も生まない社会を実現していきましょう」
と発言させていただきました。

全体的にタイトスケジュールとなり、特に質疑応答では十分な時間をとれず、申し訳ございませんでした。今後に活かしてまいります。
院内集会にお越しいただいた皆さま、ありがとうございました!

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