【2020年2月ロビイング】のご報告 〜 後編 〜

2020/03/17

< 刑法改正を後押しする議員連盟や勉強会での意見交換(日付順) >

2020年2月のロビイング報告、「後編」をお知らせします!

▼前編はこちらから:【2020年2月ロビイング】のご報告 〜 前編 〜

Springはロビイングを活動の柱とし、日々、議員の皆さまに市民の声を届け、意見交換を重ねています。そこでは「「性被害の実態に沿った刑法の改正」をするには具体的にどんなことが大切で何が必要か、たくさんの議論を交わしています。

それでは、私たちがどんな取り組みをしてきたか、さっそくご報告いたします!

 

【 2/18(火)12議連総会に出席しました 】

衆議院第一議員会館で開かれた自民党の「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」略して12(ワンツー)議連に出席しました。

ワンツーとは何か?……かつてオバマ大統領も出演した「One(1) is too(2) many!(性暴力は一件でも起きたら多すぎる!)」という動画のタイトルに由来します。

議連は数多くありますが、同議連は私たちにとって最も心強い存在です。

この日は2017年刑法性犯罪改正時に付帯決議に掲げられた「性犯罪の実態調査」について、法務省から報告がありました。

※性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 取りまとめ骨子(案)はこちらから!

積み残し課題として検討が求められた、
・暴行脅迫要件の撤廃または緩和
・地位・関係性を用いた性交等罪の創設
・性交同意年齢の引き上げ(現在は13歳)
・時効の撤廃または見直し
の内容も網羅されていて、いよいよ動き出すのだ!という期待が高まります。

この報告を受けて、これから検討会、法制審議会などに発展していくことになります。

上川陽子会長から被害当事者や被害者心理を理解した専門家の意見が反映できるようにすることが重要だという言葉がありました12議連と私たちの気持ちはひとつ。さまざまな角度からこの問題に取り組んでいる市民団体との連携を深めながら、着実に前へ進めていきましょう。

 

【 2/21(金)『自民党女性議員飛躍の会』で勉強会をしました 】

この日、稲田朋美幹事長代行率いる自民党女性議員飛躍の会による刑法見直しに向けた勉強会が開催されました。

出席者は稲田朋美議員、森雅子法務大臣、松島みどり議員、木村やよい議員、松川るい議員、尾身朝子議員(外務大臣政務官)、太田房江議員、佐藤ゆかり議員、猪口議員、地方議員として佐藤あつこ議員(東京都中央区議会)、あさたに亜紀議員(宝塚市議会)。

Springからは代表理事の山本潤とスタッフ藪本雅子が参加しました。

冒頭、稲田議員からは「いまの刑法は非常に厳しい要件になっており、不当な判決が出やすくなっている。いろいろな観点から見直しを検討したい」と挨拶がありました。

(挨拶をする稲田朋美衆議院議員。右から3人目)☆当日の模様は、メディアによって報道されました!

勉強会では、藪本より自分の被害体験とその後の後遺症について話し、刑法改正が必要である旨を訴え、フラワーデモやOneVoiceキャンペーンの説明をしました。つづいて、山本から2017年刑法改正における積み残し4案件について、チラシを用いて解説いたしました。

出席した議員からは
「性交同意年齢が13歳というのはあまりにも低すぎる」
「時効の撤廃や延長が必要」
という声があがり、刑法のさらなる改正が必要だという認識で一致しました。

これを受けて、森法務大臣は、「自分が大臣の間にスピード感を持って見直しの作業を進めたい」と改正に意欲を見せていました。

また、議員連盟として要望書をまとめ、翌週、法務大臣に提出することが決まりました。こちらが圧倒されるほどの勢いで、改正に向けての機運が高まっています。心強い応援団です!

(右から山本潤、稲田朋美議員、藪本雅子)

女性議員飛躍の会から森大臣に提出された要望書の内容は  ↓ こちら ↓

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【性犯罪にかかる刑法改正についての要望書】 令和2年2月28日 女性議員飛躍の会

平成29年刑法改正附則において、3年後検討事項が定められ、本年がその年に当たる。昨年春、性犯罪について4件の無罪判決が出され、(一件は高裁で破棄)国民の刑事司法制度に対する不信が高まっている。私たちは、性暴力の被害実態に即し、被害者保護の観点から下記のとおり要望する。

一 WG報告書の提出後すみやかに森雅子法務大臣のもとで、法制審議会開始、答申を行い、争いのないものから順次早期の刑法改正を行う。

一 性犯罪についての公訴時効を撤廃する。

一 性交同意年齢を引き上げる。

一 「監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪」の「現に監護する者」を「監護する者等」とし、優越的な地位を利用することのできる者(母のパートナー、祖父、兄、教師と生徒、スポーツの指導者と選手など)を含める。

一 18歳未満の人に対する強制性交罪の「暴行脅迫」要件、準強制性交罪の「抗拒不能」要件を撤廃し、18歳以上の人に対する上記要件を緩和する。

一 教育現場での性暴力、性犯罪について懲戒免職のみならず。刑事告発を義務付ける。

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日ごろから多くの議員の皆さまと共に「被害実態に即した刑法改正」に向けて歩みを進められていること、改めて感謝いたします。

2020年の見直しに向けた具体的な活動について、さまざまなことが動き出し、昨年よりさらに形となってきています。

2017年6月16日に可決・成立し、同年7月13日から施行されている刑法性犯罪改正法。

きちんと現場で運用され、ひとりでも多くの被害者が救われる社会になるには具体的にどのようにすればよいのかーー率直なご意見をちょうだいするとともに、日ごろよりご尽力いただいております。引きつづき共に歩み、一緒に社会を変えていっていただければと思います!

議員の皆さま、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

 

 

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